遺言書検認
自筆証書遺言を見つけた場合、
使用するには裁判所で検認手続きが必要です
遺言の方法は何種類かありますが、一般に多く作られているものは以下になります。
- 自分で作成する「自筆証書遺言」
- 証役場で作成する「公正証書遺言」
公正証書遺言の場合は、遺言を作成した方が公証役場に出向き作成しているため形式として間違いはなく、また、公証役場で原本が保管されてるため偽造・変造の恐れがありませんが、自筆証書遺言の場合は、公証役場などは通さずにすべて一人で作成するため、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日、現在における内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する必要があります。
詳しい遺言書の種類についてはこちらをご覧ください。
封印してある遺言書は開封してはいけません
封筒に入って封印してある遺言書を発見した場合、開封しないでください。
もし開封してしまった場合でも、開封した人の相続権がなくなったり、遺言書が無効になるわけではありませんが、遺言書は家庭裁判所において相続人立会の下で開封しなければならないと法律に定められているため、違反した場合は5万円以下の過料が科せられることもあります。
手続きの流れ
- 1必要書類の収集
- 裁判所に提出する戸籍などを集めます。
- ① 遺言者の出生から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- ② 相続人全員の戸籍謄本
- 2作成・提出
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認申立書を提出します。
この段階では、申立書と上記で収集した戸籍一式を提出します。この時点では遺言書は裁判所には提出しません。
なお、検認手続きの後には相続登記や預金の解約などで戸籍一式を再度使用するので、裁判所にはコピーも合わせて提出し、原本は還付してもらうように申立書を一緒に提出します。
- 3検認期日の通知
- 家庭裁判所から申立人・相続人に対して検認期日の通知が送られます。
申立人は出席しないといけませんが、他の相続人は全員が欠席しても手続きに影響はありません。
- 4検認期日
- 申立人は、保管している遺言書と申立書に押印した印鑑を持参して検認手続きに立ち会います。
家庭裁判所は、用紙・筆記具・日付・印影などを確認して検認調書を作成します。
なお、検認は裁判所が遺言書の形式や形状を確認し、遺言書の偽造や変造を防止し、保存を確実にするための手続きであって、遺言書の内容が有効であるか否かを判断するものではありません。
- 5検認済証明書の取得
- 手続き終了後にその後の相続手続き(相続登記や銀行での預金の解約)に遺言書を使用できるようにするため、検認済証明書の申請をします。
検認期日当日に遺言書の原本に検認済証明書が合綴されて提出した戸籍一式と一緒に交付されます。
費用
司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。
この他に遺言執行者選任手続きや相続登記手続きも必要な場合は、
別途費用が掛かりますが、併せてご依頼いただければ、通常より少しお安くご提供いたします。
-
遺言書検認申立書作成
報酬
33,000円〜
実費
申立書貼付印紙(800円)・予納郵券・郵送費など
-
戸籍収集(相続人が妻+子)
報酬
11,000円〜
実費
申立書貼付印紙(800円)・予納郵券・郵送費など
-
戸籍収集(相続人が妻+親)
報酬
16,500円〜
実費
申立書貼付印紙(800円)・予納郵券・郵送費など
-
戸籍収集(相続人が妻+兄弟)
報酬
22,000円〜
実費
申立書貼付印紙(800円)・予納郵券・郵送費など