相続登記
相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておくことが重要です。
相続登記は、被相続人名義の不動産を相続人が取得した場合に、被相続人から相続人に名義変更するための手続きです。遺産分割協議により不動産を取得した場合は、第三者にも「この不動産は自分のものだ」と主張するためにも、必ず相続登記を行うことをお勧めしております。
相続登記おすすめプラン
- ※お電話の際に、こちらのプランを見たとお伝えください。
- ※全プランとも利用条件がございますので、プランを利用できるかどうかご確認ください。
相続登記についてお困りでしたらご連絡ください
- ●忙しくて手続きをする時間をとるのが難しい
- ●自分で書類をつくってみたが間違っていないか不安
- ●祖父、曾祖父名義の不動産が残っていた
- ●相続人の1人が認知症や未成年で遺産分割協議ができない
- ●疎遠な相続人がいて連絡がとれない
クリックで切替えられます
必要な書類
以下は一般的な必要書類になります。
遺言書がある場合、遺言書の内容によっては下記書類の内ご用意いただかなくても手続きが進められる書類もありますので、ご相談ください。
- ●亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍全て(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)
- ●相続人全員の現在の戸籍(戸籍抄本で構いません。)
- ●被相続人の住民票の除票
- ●不動産を取得する相続人の住民票
- ●被相続人の所有している不動産の固定資産評価証明書、または納税通知書
- ●相続人全員の印鑑証明書
- ●遺産分割協議書
- ●遺言書がある場合は遺言書
ご依頼いただく場合は下記の資料もご用意下さい
- ●ご依頼者の免許証などの身分証
- ●ご依頼者の認印
- ●不動産を取得する相続人の免許証などの身分証
- ●被相続人の所有している不動産の権利証
- ●遺産分割協議書に不動産以外の預貯金や証券等も入れる場合は、その情報の分かる資料
手続きの流れ
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お問い合わせ
電話メールにてお気軽にご連絡ください。
ご面談の日程の打ち合わせやご用意いただきたい書類等をご案内いたします。 -
相談無料
ご来所またはご訪問して詳しい内容をお聞きいたします。
相続人等の状況をお伺いし、具体的な流れについてご案内いたします。 -
調査
被相続人の戸籍を出生から亡くなられたところまで全て取得し、相続人を確定します。同時に名寄帳や権利証等にて被相続人の所有不動産の調査も行います。
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遺産分割
相続人との間で話し合われた内容を基に遺産分割協議書を作成いたします。
不動産の他に預金や株式なども含めた内容でも承ります。 -
登記申請
作成した遺産分割協議書の内容で登記の申請をいたします。
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登記完了
法務局から登記識別情報(権利証)発行されてきます。
大切なものになりますので表紙などを付け、冊子の形で納品いたします。 -
諸手続き
戸籍などの相続関係書類・遺産分割協議書を完成した形お渡しするので、預金の解約手続き等もそのまま使用できます。
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遺産承継業務
預金の解約や、証券の名義変更等の手続きを引き続きお受けすることも可能です。
戸籍などの相続関係書類・遺産分割協議書を完成した形をお渡しします。
預金の解約や、証券の名義変更等の手続きを引き続きお受けすることも可能ですのお気軽にご相談ください。