遺言書関係
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遺言書には種類があり、作成方法も法律で決まっています。作成するときには不備のないものにしなければ実際に遺言書として使用できない場合もございます。
また、遺言書を見つけた場合も、裁判所で検認手続きが必要な場合や遺言執行者を選任しなければいけない場合もございます。ドラマなどにも遺言書はよく出てくるので一般的ではありますが、実際に作ったり、見つけてしまった場合の処理は知られていないかと思います。
作成から遺言書を使用するところまで、司法書士は携わることは多いです。ぜひ、専門家である司法書士にご相談ください。
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遺言書は、あなたの想いを
次の世代に繋げるためのメッセージです
遺言書は、あなたの想いを
次の世代に繋げるためのメッセージです
戦前の日本では、家督相続制度が採用され、多くは長男が家ごと全財産を一人で相続するものでした。この制度のもとでは、相続によって遺産を分け合ったり、遺言を残すということもほとんどなかったそうです。
今の民法では、法の下の平等の理念から共同相続制度が採用されました。共同相続制度では、遺言がない場合は共同相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、協議がまとまらなければ家庭裁判所の調停や審判で決めることになり、相続が「争族」や「争続」となってしまいます。
普段、遺言書を作ることを考える機会はほとんどないと思います。「まさかうちに限って相続で争うなんて」という方も少なくはないです。
しかし、一度揉めてしまうと、その揉めたという事実を消すことが出来ません。そのようなことで家族がバラバラになってしまうことのないよう、遺言書を作っていくということも予防策の一つになっています。
相続が発生したときに、それが「争族」や「争続」とならないよう、築き上げてきた財産を次の世代や、その次の世代へと繋ぎ続けて、家族を想い、世代を超えて続いていく「想族」や「想続」となるよう、遺言書の作成をオススメしています。