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遺言執行者選任

遺言執行者とは、「遺言書の内容を実現する人」のことです。
遺言は遺言者の最後の意思表示になります。その最後の意思表示を遺言者が亡くなった後に実現するのが遺言執行者です。
遺言の執行は遺言執行者もしくは、相続人全員のどちらかが行えることになっており、遺言者は遺言のなかで遺言執行者を指定しておくことができます。
銀行の預金口座の解約や自動車の名義変更等、遺言書で「〇〇に相続させる」と記載があっても遺言書執行者の指定がない場合、相続人全員から実印の押印や印鑑証明書の用意をいただく必要があります。
財産を相続しない相続人や遠方に住んでいる相続人にまで協力をお願いすることを避け、ご自身や親しい方を遺言執行者として裁判所に選任してもらうことで手続きもスムーズにすすみます。

家庭裁判所への遺言執行者選任申立の手続き

申立人の条件

  • 遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき
  • 遺言執行者が、辞任・解任・死亡・破産手続きの開始決定を受けたことにより、遺言執行者がいなくなったとき

申立人なれる人

  • 利害関係人

例)相続人、受遺者、遺言者の債権者などが利害関係人にあたります。

申立裁判所

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

クリックで切替えられます

必要な書類

以下は申し立てに必要な書類です。

  • 申立書
  • 遺言者の死亡記載のある戸籍
  • 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍の附票
  • 遺言書の写し
  • 利害関係を証明する書面

※遺言書検認手続きをしてから5年以内の場合は、事件番号を伝えることで省略することができます。

手続きの流れ

  • お問い合わせ

    電話・メールにてお気軽にご連絡ください。

  • 相談無料

    ご面談の上、委任状を頂戴します。
    ご自宅などへ出張することも可能です。

  • 書類の収集

    必要書類を揃えていきます。
    事務所で戸籍などを取得することも可能です。

  • 申立書作成

    司法書士が遺言執行者選任申立書を作成いたします。

  • 申立書提出

    まずは事務所の受付窓口までご連絡ください。

  • 照会

    申し立てを行うと裁判所から遺言執行者になることの確認などでお手紙が届きます。簡単な内容ですが、内容を一緒に確認しながら返信いたします。

  • 審判書

    照会書を返送して数日すると審判書が届きます。

上記の通り、基本的には裁判所へ行くことなく手続きは完了します。
照会書は自筆でご記入いただく必要はありますが、その他の書類については司法書士が代理で作成いたします。もちろん、照会書の内容は一緒に確認しながらご記入いただきますのでご安心ください。

料金

手続き 手数料
遺言執行者選任
申立手続き
33,000円+実費
遺言書検認手続きと併せて依頼 22,000円+実費
  • ※上記料金の他に収入印紙(800円)・戸籍謄本・住民票などの発行手数料、郵送費、出張費が掛かります。

遺言執行者に選任されたあとの手続き

いざ、遺言執行者に選任された後は、亡き遺言者の代理人として財産を管理していく立場となります。そのために、まずは遺言者の相続財産目録を作成し、相続人に対して交付することが法定されております。
そして、その後はいよいよ不動産の名義を変更したり、預貯金の解約等をしていきます。
遺言執行者になったのは良いけど、法務局にいったことなんてないし、必要書類もわからないということもあると思います。
遺言執行者に選任された後の登記手続きや預貯金の解約手続きなども当事務所で代理して行うこともできますのでご安心ください。

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