司法書士橋村智史事務所

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ご相談は無料で受け付けております

事前のご連絡にて、営業時間外または休業日の
ご希望に合わせることも可能ですので、
お気軽にご連絡ください。

営業時間 平日9:00-21:00

定款作成・変更

商業登記

初めてご依頼される企業様へ

登記申請、書類作成及び今後のと事務所での法人管理にあたり、下記にご案内している書類をご依頼時にご用意いただきますようお願いいたします。
お手元に無い場合は対応を検討いたしますのでお知らせください。

  • 定款
  • 登記事項証明書(お手元に無い場合は商号・本店をお知らせください)
  • 株主名簿、もしくは同族会社などの判定に関する明細書(別表二)
    (同族会社などの判定に関する明細書は税務申告の際に作成する書類です)
  • 遠方の金融機関の預金があるため、手続きに行くことが難しい

会社の憲法といわれる定款を見直してみませんか?

定款とは、会社の根本規則であり、会社の憲法とも言われることが多いです。
会社は「法人」であり、法律によって法人格を得ています。つまり、法律によって私たちと同じように「人」として数えられています。私たち(法人に対して「自然人」と言われます)は生まれれば当然に人であって、法律上で様々な権利や義務を受けることになります。しかし、会社は法律によって特別に「人」としての権利を得た存在なので、その人がどのような人かをしっかりと定めなければなりません。そこで会社を設立する際には必ず作成し、どのような名前(商号)で、どこに本店を置き、どのような体制の会社なのかを記します。
昨今の会社法では、会社の運営については定款自治を謳っており、定款で定められる会社の裁量権の範囲が大きくなっていますので、会社の成長に合わせて、その時その時に合った組織の体制などを選べるようになっています。

定款変更と登記

定款の変更と同時に登記が必要となる項目です。
定款の変更によって下記の項目が変わった場合には併せて登記申請の手続きも必要となります。

  • 商号・目的
  • 発行可能株式総数
  • 公告方法
  • 株券発行に関する事項
  • 株式の譲渡制限に関する事項
  • 取締役会や監査役の設置に関する事項

手続きの流れ

1お問い合わせ
以下の書類をご用意し、電話、またはメールよりご連絡ください。
  • ① 登記事項証明書(本店と商号が分かれば当方で取得できます)
  • ② 会社定款(設立時に作ったまま変更していないというものでも構いません)
  • ② 同族会社などの判定に関する明細書(別表二)
    決算書類の1つです。税理士の先生などにご確認ください。
    株主の住所・氏名・持ち株数がわかるものであれば他のものでも構いません。
2面談
ご面談をさせていただき、どのように定款を変更したいか、今後会社をどのように運営していきたいかなど、今後の展望も含めてお伺いいたします。
3作成
打ち合わせ時にお伺いした内容を基に現在の状況、今後の方針を踏まえた上で定款の内容を考え、定款案をご提案いたします。(内容のご確認はメールやFAXでの対応も可能です)
4承認・作成
定款の内容が決まりましたら、株主総会で定款変更の決議をしていただきます。
その議事録及び新しい定款を作成し、押印いただくことで定款変更手続きは完了します。
5登記申請
定款変更手続きの結果、登記事項に変更が生じた場合は変更登記の申請を行います。
1週間で完了し、変更後の登記簿を取得してご返却いたします。
定款変更によって役所などで許認可の手続きなどが必要な場合には、行政書士のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。

費用

司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。

  • 定款作成・変更

    報酬

    22,000円〜
    目的の項目数が多い(10項目以上)場合は費用が加算されますのでご相談ください。

    実費

  • 登記申請と同時に
    定款変更手続きを行う場合

    報酬

    登記申請費用+定款作成・変更費用11,000

    実費

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