預金の解約
亡くなった方の名義の銀行等などの金融機関の預貯金は、亡くなった時点で相続人の共有財産となります。名義人の死亡を金融機関が知ると、口座は凍結され、引き出しや送金はもちろん、口座の自動引落などもできなくなります。
凍結された預貯金を引き出したりするためには、各金融機関で名義変更や解約の手続が必要となります。
遺言書がある場合
遺言書によって預貯金を取得する人が指定されている場合は、上記の相続人全員の印鑑証明書や、戸籍謄本も死亡の事実が確認できれば足りる金融機関が多いです。
ただし、遺言書が自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での検認手続きを行う必要があり、その上で遺言に遺言執行者が指定されているか、相続が発生した後に遺言執行者を家庭裁判所で選任されていなければ、相続人の一人で取得する口座の手続きも、上記の様な書類が全て必要となり、相続人全員で行わなければいけません。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合には、後からでも家庭裁判所に遺言執行者選任申立ができます。
預貯金名義変更プラン
預貯金の相続手続を全て任せたいという場合のプランです。
戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・金融機関での手続き等、預貯金の名義変更・解約に必要な全ての代理を行います。
- ●相続手続は預貯金のみ
- ●平日に銀行の窓口に行く時間がとれない
- ●戸籍の収集や遺産分割協議書など相続の必要書類がわからない
- ●相続人が遠方にいてやりとりが大変なのでまかせたい
- ●遠方の金融機関の預金があるため、手続に行くのが難しい
クリックで切替えられます
必要な書類
一般的な必要書類になります。金融機関によって異なりますが、基本的には同じです。
戸籍などの原本はその場でコピーを取って返却してくれるところが多いですが、原本の提出をしなければならない金融機関もあります。
- ●各金融機関所定の相続手続き用紙
- ●預貯金通帳、キャッシュカード(紛失の場合は無くても可)
- ●被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
- ●相続人全員の戸籍謄本又は抄本
- ●相続人全員の印鑑証明書
- ●事案によっては遺言書や遺産分割協議書
戸籍類は全部を提出する代わりに「法定相続情報一覧図」を提出することで足りる金融機関がほとんどです。
被相続人の持っている口座が一つの金融機関の場合は問題ありませんが、金融機関によっては窓口での対応ではなく、金融機関の相続センターのような窓口と郵送でやりとりをすることもあるので、いくつもの金融機関に口座がある場合に同時に進めようにも、戸籍を何セットも用意しなければならないことと、戸籍を取得する費用とで手間が掛かってしまいます。
法定相続情報一覧図は法務局で無料で何通でも発行してもらえますので利用することをお勧めしております。
料金
金融機関1行あたりの料金です。金融機関ごとのお預け入れ額の総額で料金を計算致します。
預貯金の額 | 料金(消費税込) |
---|---|
500万円未満 | 55,000円~ |
1,000万円未満 | 88,000円~ |
2,000万円未満 | 99,000円~ |
5,000万円未満 | 12.1万円~ |
8,000万円未満 | 13.2万円~ |
1億円未満 | 16.5万円~ |
相続人が 兄弟の場合 |
加算 11,000円~ |
- ※市役所への戸籍の発行手数料、金融機関への証明書発行手数料、郵送費、交通費等は別途掛かります。
金融機関の場所によっては、別途加算することもあります。
ご相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。