法定相続情報一覧図
法定相続情報証明制度とは、相続が発生したときに不動産の名義変更や預金の解約、株式の名義変更など様々な手続きをする必要が出てきます。
このような手続きでは、各窓口で亡くなった方の生れてから亡くなった時までの戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本を求められます。
法定相続情報証明制度では、この戸籍の束を「法定相続情報一覧図」として1枚の紙にまとめることができるようになりました。
相続に関する戸籍等の必要なものを集め、相続関係を一覧にした図を法務局に申請することで無料で発行してくれます。
金融機関の手続きが複数ある方は、先に作っておくと便利です。
金融機関や不動産が
複数ある場合には、
法定相続情報一覧図を
作成することをお勧めします!
- ●申請・交付は無料で何枚でも発行してもらうことができる
- ●戸籍の束が1枚の紙にまとまる
- ●金融機関や証券会社でも戸籍と同じように扱ってもらえる
戸籍謄本は役所にもよりますが、1通あたり現在戸籍が450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本が750円程掛かります。本籍地を何度も移動している場合などは何ヶ所かの市町村に請求するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるのに3,000円から場合によっては1万円を超える場合もあります。この手続きを同時進行するために複数枚請求すると結構な額になってしまいます。
金融機関では戸籍をその場でコピーし、すぐに返してもらえることもありますが、法務局には登記の時には必ず原本を提出し、戸籍を1通ずつしか取得していない場合は登記完了までの1週間~10日の間は戻ってこないので、その間に他の相続手続きが進まないことになります。
ただ、法定相続情報一覧図を何枚も取得すれば、戸籍と同じように扱われるので、同時に何ヶ所にも提出することができるので、手続きの同時進行も戸籍を何通も取得する費用を掛けずに行うことができます。
また、戸籍の束が1枚の紙にまとまっており、法務局や金融機関での相続関係の確認に掛かる時間は短縮されますので、手続きが早く進みます。
司法書士などの専門家に依頼すると手続きの手数料が掛かってしまいますが、提出する窓口が多い場合には、便利なものであることには間違いありません。
法定相続情報一覧図のデメリット
法定相続情報証明制度は、相続手続きを進めやすくするための制度で、平成29年5月29日から始まった制度です。始まったばかりの制度ということもあり、一覧図の記載事項など、まだどんどん改正されている状態です。また、金融機関によってはまだ受け付けてもらえないというところもあるようです。
そして、相続手続きを進めやすくするための制度なので、法定相続情報一覧図に記載されるのは原則、被相続人と相続人のみです。相続放棄などをした相続人や、被相続人より先に亡くなった配偶者は記載しないのが原則となっております。家系図のように全ての人を記載するものとは限らないので注意が必要です。
必要な書類
- ●亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍全て(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)
- ●相続人全員の現在の戸籍(戸籍抄本で構いません。)
- ●被相続人の住民票の除票
ご依頼いただく場合は下記の資料もご用意下さい
- ●相続人全員の住民票(なくても手続きは可能です。)
- ●ご依頼者の免許証などの身分証
- ●ご依頼者の認印
料金
手続き | 報酬(消費税込) |
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法定相続情報一覧図の作成・申出 | 11,000円〜 |
戸籍の収集も併せてご依頼の場合は、下記の料金が追加になります。
手続き | 報酬(消費税込) |
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戸籍の収集 (親子間相続) |
11,000円〜 |
戸籍の収集 (兄弟相続) |
22,000円〜 |
- ※上記報酬の他に、戸籍謄本等の実費・郵送費が掛かります。
ご不明点等ございましたら、ご相談やお見積もりは無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。