相続放棄
相続放棄を選ぶタイミングと
知っておきたい手続きの期限とポイント
通常、人が亡くなった際には、その人の財産や負債を相続人が受け継ぐことになります。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったこととなるため、相続人として受け継ぐはずであった財産や負債を一切承継する権利を失います。プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いかを見極め、相続放棄手続きをするか否かを決めていただく必要があります。
相続放棄は、裁判所に書類を提出する方法で行いますが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単純に、被相続人の死亡を知った時とは限らず、受け継ぐ財産や負債があることを知った時からになります。例えば、5月1日に死亡を知ったが、財産は何もなく、負債も無いと考えていたが、8月15日に債権者から請求書が届いた場合は、8月15日から3ヶ月以内となります。ただし、この場合には、死亡してから3ヶ月以内に相続放棄をしなかった理由や負債があることを知らなかった理由などを裁判所に資料とともに報告する必要があるので、少し複雑な手続きとなります。
相続放棄を認めてもらう為にしてはいけないこと
契約の解約は支出を減らし、被相続人の財産を減らさないための保存行為として認められることもあります。ただし、賃貸アパートの解約のように、解約をすることで被相続人の借りる権利を失い、賃借権の処分行為とみなされる可能性もありますので、被相続人の契約には手をつけないことをおすすめしております。
葬儀費用については、相続財産から支払うことは判例で認められています。ただし、「身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用」と表現されています。逆に言うと、「身分不相応の、必要以上に華美な葬儀」を行なった場合は、相続を承認したとみなされる可能性が出てくる、ということが考えられます。
- 相続財産の処分行為
- 相続財産の隠匿・消費
- 被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更
※引き出された場合は、もう一度入金するか、自身の財産と分けて管理するようにしてください。 - 不動産の売却や解体
- 賃貸アパートや駐車場の解約
- 家具や家電などの遺品整理
(価値のないものは許されることもあります) - 車の処分
(価値のないものは許されることもあります) - 被相続人の資産からの債務の支払い
- 入院費の支払い
相続放棄には期限があります
身近な方が亡くなったときに、相続人は亡くなった方の財産を引き継ぐか否か、以下の3つの方法の中から選ぶことができます。
- 単純承認
(プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ) - 相続放棄
(プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない) - 限定承認
(プラスの財産の分だけマイナスの財産を受け継ぐ)
借金をした方が亡くなったまま放置しておくと、単純承認をしたことになり借金もそのまま受け継ぐことになります。相続放棄さえすれば、金融機関や税務署から亡くなった方の滞納金の請求がきても請求に応じる必要が一切なくなります。相続放棄と限定承認には、ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。
お悩みの方はご相談ください
- ご家族が借金を残したままで亡くなってしまった
- 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった
- 疎遠な親族だから相続に関わりたくない
- 3ヶ月の時間の制限や手続きの方法がわからないから失敗が不安
手続きの流れ
- 1ヒアリング
- 相続放棄をする理由などのヒアリングを行い、裁判所へ提出するための戸籍謄本などを収集します。親子や夫婦の場合はすぐに集まりますが、兄弟やさらに遠い親族の相続関係になると1ヶ月程度の期間が掛かります。
- 2相続放棄申述書
- 当職が作成した相続放棄申述書にご記入・ご捺印をいただきます。
- 3裁判所へ提出
- 当職が管轄裁判所へ申述書を提出いたします。
- 4裁判所での調査
- 裁判所での調査を経て、1~2週間程度で裁判所から申述人へ照会書・回答書(本当に相続放棄をする意思の確認書)が届きます。
裁判所から送られてきた照会書・回答書は記入せずに当職へご連絡をいただき、一緒にご記入をしていただきます。
- 5照会書・回答書の作成
- 照会書・回答書をご記入いただき、裁判所へお送りいただきます。
返送期限が2週間程度に設定されている裁判所もありますので、裁判所から届きましたらお早めにご対応ください。
- 6照会書・回答書の郵送
- 2週間程度で、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。コピーを弊所へご郵送ください。
- 7手続き完了
- 相続放棄申述受理通知書が届きましたら手続き完了となります。
費用
-
戸籍等書類収集
(相続放棄に必要な戸籍などの書類を代理で収集いたします)申述書作成
×
11,000円〜
3ヶ月以内相続放棄
⚪︎
33,000円〜
3ヶ月以上経過相続放棄
⚪︎
66,000円〜
-
相続放棄申述書作成
(家庭裁判所に提出する申述書を作成いたします)申述書作成
⚪︎
11,000円〜
3ヶ月以内相続放棄
⚪︎
33,000円〜
3ヶ月以上経過相続放棄
⚪︎
66,000円〜
-
裁判所提出代行
(作成した申述書を管轄の裁判所へ提出いたします)申述書作成
⚪︎
11,000円〜
3ヶ月以内相続放棄
⚪︎
33,000円〜
3ヶ月以上経過相続放棄
⚪︎
66,000円〜
-
照会書作成支援
(家庭裁判所から届く照会書の作成のサポートをいたします)申述書作成
⚪︎
11,000円〜
3ヶ月以内相続放棄
⚪︎
33,000円〜
3ヶ月以上経過相続放棄
⚪︎
66,000円〜
-
受理証明書請求
(相続放棄が完了したことの証明書を請求いたします)申述書作成
⚪︎
11,000円〜
3ヶ月以内相続放棄
⚪︎
33,000円〜
3ヶ月以上経過相続放棄
⚪︎
66,000円〜
-
次順位相続人への通知
(相続放棄をしたことで相続権が次の相続人に移ったことを時順位の相続人にお知らせいたします)申述書作成
×
11,000円〜
3ヶ月以内相続放棄
⚪︎
33,000円〜
3ヶ月以上経過相続放棄
⚪︎
66,000円〜
- ※上記料金の他に戸籍謄本・収入印紙・切手などの実費が掛かります。
- ※上記料金は相続人1人あたりの費用になります。2人目からは追加料金が掛かります。
- ※上記料金は相続人が親子間の場合になります。相続人が兄弟姉妹の場合は別途追加料金が掛かります。
- ※申述書作成は、相続を知ってから3ヶ月以内の場合のみご利用いただけます。