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商号変更

会社の商号(社名)を変更するには、株主総会において定款を変更する必要があります。
商号は、会社の顔の様なものですので、ひと目でどのような事業を行っているかが分かる商号、一回聞くと二度と忘れられないような商号、こんな会社にしたいという想いなどを商号にするという方もいます。
ここでは、会社の商号変更の手続きについてご案内いたします。

どんな商号にするか

商号の規定

商号には必ず「組織名称」(株式会社、有限会社、合同会社etc)を使用しなければなりません。ただし、他の組織名称は商号に使用することはできません。(例:合同会社橋村商事株式会社)
この様な商号にしてしまうと、合同会社なのか株式会社なのか分からなくなってしまうからです。

商号の位置

「株式会社」等の組織名称を入れる位置はよく“前株”“後株”と言われるように、「株式会社○○」「××株式会社」とされることが多いですが、中間に入れることも可能です。(例:橋村商事株式会社特約店)
上記の様な「特約店」という文言を商号にいれることは可能ですが、「横浜支店」「不動産事業部」の様な会社の一部を表すような文言は商号に入れることはできません。

使える文言の一例

  • 特約店
  • 代理店
  • ○○本社

使えない文言の一例

  • ○○支店
  • △△事業部
  • ××営業所

以前、NHKの朝ドラでやっていた「べっぴんさん」の主人公の父親が「株式会社板東営業部」という会社を経営していましたが、「営業部」は会社の一部を表す文言ですが、この場合は「板東営業部」という単語として考えるため、OKだということです。実際に株式会社板東営業部のモデルになった株式会社レナウンも昔は「株式会社佐々木営業部」という会社名でした。

商号の不可

もちろん、公序良俗に反する商号も使用できません。(ex.集団犯罪派遣株式会社)
また、銀行業を行う場合は「銀行」、保険業を行う場合は「保険」という文言を入れなければなりませんが、逆にそれらを行わない会社は使用してはいけません。

商号に使用できる文字・記号

商号に使用できる文字や記号は限定されており、日常で使用している「@」「?」「!」「Ⅳ(ローマ数字)」は使用できません。
使用することが出来る文字や記号をまとめましたので、以下を参考にしてください。

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • ローマ字(大文字・小文字)
  • アラビア数字(0~9)
  • 記号(「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィ-)」「,(コンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」)
  • ※ピリオド以外の記号は、字句を区切るために限定して使用できます。(末尾には使用できません。)
  • ※ピリオドは、直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾にのみ使用できます。
  • ※空白(スペース)は、基本的に使用できませんが、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るためのスペースのみ使用できます。

商号調査

旧商法では、同じ市区町村内では同一商号を使用することは出来ませんでしたが、会社法施行後は同一住所でなければ同一商号を使用することは可能になっております。ただし、不正の目的を持って類似商号を使うことは禁じられています。
登記上は「楽天」「トヨタ」などの有名企業と同じ商号とすることも可能ですが、商標登録がされている場合も多いので注意が必要です。
また、有名企業でなくても、近くに同じ商号の会社があるとお客様から勘違いされる可能性もあるので、営業面でも損をする可能性があるのでしっかり調査した方が良いでしょう。

手続きの流れ

  • お問い合わせ

    以下の書類をご用意し、電話・メールよりご連絡ください。
    • ①登記事項証明書
      (本店と商号が分かれば当方で取得できます。)
    • ②会社定款
      (設立時に作ったまま変更していないというものでも構いません。)
    • ③同族会社等の判定に関する明細書(別表二)
      決算書類の1つです。税理士の先生などにご確認ください。
      株主の住所・氏名・持ち株数がわかるものであれば他のものでも構いません。
  • 面談

    ご面談をさせていただき、どのような商号に変更したいかを伺い、細かい手続きのご案内をいたします。

  • 調査・手配

    打ち合わせ時に変更する新商号が近隣で使用されていないか調査いたします。
    調査の結果問題がなければ新しい商号の会社実印をご用意ください。ご要望があれば代わりに注文することも可能です。

    ※会社実印や銀行印は会社の商号が入っていることが多いので、商号の変更をする場合、会社実印も新たに届け出る会社がほとんどです。ただし、会社実印に関しては旧商号のものを使い続けることも可能です。銀行印は、金融機関にもよりますが名義人と合わせるように言われることが多いと思います。

  • 承認・作成

    商号は会社の定款で決まっているので、定款の変更をするために株主総会で商号変更の決議をします。それに基づき、議事録やその他登記に必要な書類を作成いたします。その書類に代表取締役の方に押印していただきます。
    (書類はメールや郵送でのやりとりで問題ありません。)

  • 登記申請

    押印書類が揃い次第、商号変更登記の申請を行います。
    約1週間で完了し、変更後の登記簿を取得してご返却いたします。

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