相続財産管理人
相続人の存在、不存在が明らかでないときや相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合には、家庭裁判所に申立てることにより、相続財産の管理人を選任することができます。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者などに対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
相続人以外で亡くなった方から財産を預かっている方は、相続人不存在の場合、誰に返せばよいのかわからず、ずっと管理をしていなければならない状態になってしまいます。そういったときに裁判所に相続財産管理人を選任してもらうことで、亡くなった方の財産を引き渡し、管理する立場から解放されることになります。
なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故にあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
必要な書類
相続人不存在の判定に必要な戸籍を取得するのは大変ですので、戸籍に関しては当事務所で取得いたします。
お手元にあるもののみご用意ください。
- ●被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ●被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ●被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ●被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ●被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ●代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合、その甥姪の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ●被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- ●財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登録の場合は固定資産評価証明書)、預金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書など)など)
- ●利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写しなど)
- ●財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票