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裁判所提出書類

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法務大臣の認定を受けた司法書士が弁護士のように裁判所で依頼者に代わって答弁などを行えるのは、紛争の目的額(訴額)が140万円を超えない簡易裁判所において行われる民事事件に限られます。
しかし、司法書士は昔から裁判所へ提出する書類の作成については、どのような書類についても司法書士の本来の業務として法律で認められています。
当事務所でも、裁判所へ提出する書類の作成業務を行っておりますので、あまり関わることのない裁判所での手続きに不安があるという方はお気軽にご相談ください。

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