司法書士橋村智史事務所

CLOSE

ご相談は無料で受け付けております

事前のご連絡にて、営業時間外または休業日の
ご希望に合わせることも可能ですので、
お気軽にご連絡ください。

営業時間 平日9:00-21:00

目的変更

商業登記

初めてご依頼される企業様へ

登記申請、書類作成及び今後のと事務所での法人管理にあたり、下記にご案内している書類をご依頼時にご用意いただきますようお願いいたします。
お手元に無い場合は対応を検討いたしますのでお知らせください。

  • 定款
  • 登記事項証明書(お手元に無い場合は商号・本店をお知らせください)
  • 株主名簿、もしくは同族会社などの判定に関する明細書(別表二)
    (同族会社などの判定に関する明細書は税務申告の際に作成する書類です)
  • 遠方の金融機関の預金があるため、手続きに行くことが難しい

定款で定められた事業目的の範囲内でのみ
事業を行うことができます

会社は、法律で特別に人としての人格(法人格)を与えられているので、一般の人(自然人)とは異なり、できることを会社の憲法である定款に定め、登記簿で明確にしなければなりません。
しかし、例えば事業目的を「不動産売買事業」と定めた場合、不動産売買しか行えないと他の周辺事業も何もできなくなってしまい困ってしまうので、大抵の会社は事業目的の末尾に「上記各号に付帯する一切の事業」とし、行える行為に幅を持たせるようにしています。

目的の決め方

事業目的を決めるということは、会社のできることがそこで決まってしまうということになります。(株主総会で定款変更をすれば、増やしたり減らしたりすることは可能です。)どんな項目を入れればいいのか、どんな文言にすればよいか悩む方も多いので、基本的な決め方をご案内します。
「こういう目的にしたい」「こういう事業を始めようと思ってる」とご連絡をいただければ、他社ではどんな文言になっているかなどをお調べできますので、お気軽にご相談ください。

将来行う予定の事業は、
あらかじめ目的に入れておく

目的はその会社が行える事業を明確にしておくものなので、目的に記載のない事業は行えません。新しい事業を始める時にその事業が目的に入っていなければ、定款を変更し、登記をする必要があります。
目的変更の登記は登録免許税だけで3万円掛かってしまうため、目的を1つ追加するためだけにその費用を掛けるのはもったいないことです。なので、将来行う予定の事業は入れておく方がよいでしょう。

許認可のとれる文言かの確認をする

会社の目的に記載があっても、許認可の必要な事業はそれを得なければ行うことができません。許認可を必要とする事業は1,000を超えるため、すべてを網羅することはできませんが、下記に一例を記載するのでご確認ください。
目的にそれらしき文言が入っていても、本当にそれで許認可を得られるかは別の話になってきます。なので、許認可が必要となる事業を目的に入れる場合には、どういった文言が必要かというのを官公庁のホームページなどで確認しましょう。
ところで、目的は許認可を得ていなくても入れることは問題ありませんので、将来必要なものを上記の様に先に入れておくことをお勧めしますが、その際にも文言は確認しておかないと、いざ許認可を取ろうという時に目的変更が必要になって司法書士に依頼するというお客様が今までも何社かありました。

事業目的を多くしすぎない

上記で書いたことと矛盾すると思うかも知れませんが、「これをやりたい」「あれもやる予定だ」とうものをすべて入れると何十項目にもなってしまうという依頼者もこれまでいました。
これは法律の話ではないのですが、定款に記載した目的はそのまま登記簿にも記載され、その登記簿は金融機関や取引企業も見るものになります。その時にあまりにも目的が多すぎると「この会社は何をやっている会社なんだろう」と不信に思う可能性もあります。
現在行っいる事業で項目が何十項目にもなってしまうのは、しっかりと説明ができるので問題ありません。その上で、将来の事業計画を検討し、「これも入れておこう」「これは当分先だからまだいれるのはやめよう」ということを決めていただくのがよいでしょう。

目的に記載できないもの

目的を決めるときには「適法性」「営利性」「明確性」3つをキーワードとしてご検討ください。

  • 違法な事業や資格者しか行えない事業は会社の目的とすることはできません。
  • 利益性がでない事業を会社の目的とすることはできません。
  • あまりにも何を行うのか判別できないような文言は目的とすることはできません。

手続きの流れ

1お問い合わせ
以下の書類をご用意し、電話、またはメールよりご連絡ください。
  • ① 登記事項証明書(本店と商号が分かれば当方で取得できます)
  • ② 会社定款(設立時に作ったまま変更していないというものでも構いません)
  • ② 同族会社などの判定に関する明細書(別表二)
    決算書類の1つです。税理士の先生などにご確認ください。
    株主の住所・氏名・持ち株数がわかるものであれば他のものでも構いません。

新しい目的、変更予定日などが決まっていれば、そちらも併せてお知らせください。

2面談
ご面談をさせていただき、どのような目的に変更したいかを伺い、細かい手続きのご案内をいたします。
今後の事業方針などもお聞かせいただければ、どんな事業を入れておいた方がよいかなど、同業他社のものも参考にしながら一緒に決めていきます。
3調査・調整
目的を変えるということは、その事業をするという目的・目標があるからなので、目的に追加するのみではなく、しっかりとその後の許認可がスムーズに得られるよう要件などを調査し、的確な文言になるよう調整いたします。
4承認・作成
目的は会社の定款で決まっているので、定款の変更をするために株主総会で目的変更の決議をします。
それに基づき、議事録やその他登記に必要な書類を作成いたします。その書類に代表取締役の方に押印していただきます。(書類はメールや郵送でのやりとりで問題ありません)
5登記申請
押印書類が揃い次第、目的変更登記の申請を行います。
1週間で完了し、変更後の登記簿を取得してご返却します。

費用

司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。

  • 会社の目的変更登記費用

    報酬

    22,000円〜
    目的の項目数が多い(10項目以上)場合は費用が加算されますのでご相談ください。

    実費

  • 目的変更と併せて定款の作り直し

    報酬

    上記+11,000
    定款の作り直しにより登記事項に変更が生じた場合は、別途登記費用が発生します。

    実費

ページトップ