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任意後見

任意後見は本人の意思能力がしっかりしている間に、将来に自己の判断能力が不十分になった時に自分自身の代わりに法律行為などの後見事務をする人(任意後見人)を事前の契約によって決めておく制度です。
契約内容は生活に関することや療養看護に関すること、財産管理に関することなど様々なことを盛り込むことができます。判断能力が衰える前に契約するものなので、自分自身がどのような生活をしていきたいかなど、自分らしく最後まで生きていけるような契約内容とすることが可能であることが法定後見との大きな違いとなります。

法定後見との違い

後見人を予め自分自身で選んでおくことができます。
法定後見の場合は、候補者を挙げることはできますが、選任するかどうかは裁判所の判断次第です。万が一、思った通りの人が選ばれなくても申し立てをした以上、手続きをやめることはできません。その点でも信頼のおける人を後見人として予め選んでおけることは、自分らしく生きるための大きな要素となります。
任意後見も後見制度を全うさせるために、任意後見監督人を裁判所が選任し、私的契約である任意後見契約を補うようになっています。

任意後見における各種契約

任意後見契約は、本人が判断能力のある内に作成しますが、発動するのは本人の判断能力が低下してから本人が亡くなるまでの間になります。つまり、本人が判断能力のある間、本人が亡くなった後については、契約を締結した相手も何も権限がありません。それを補完するために様々な契約がありますのでご紹介いたします。

見守り契約

後見人予定者が任意後見の発動までの間に、本人と定期的に面談するなどして連絡を取ることによってお互いの状況を確認するための契約です。
任意後見契約の締結から何年も会わないという状況を防ぐことができ、信頼関係の継続に繋がります。
見守り契約は任意後見契約と一緒に公証役場で締結することが多いです。

任意代理契約

本人の判断能力がまだある時に、任意後見人予定者に財産管理や身上監護の事務を任せる契約です。
成年後見制度は判断能力が低下して初めて開始しますが、その前の段階から自分自身の財産の管理について任意後見人予定者に任せたいという時に利用します。
任意代理契約も任意後見契約と一緒に公証役場で締結することが多いです。

死後事務委任契約

本人の死後に葬儀の主宰、役所での行政手続き、病院代などの支払い、クレジットカードの解約などをする契約です。
任意後見契約は本人の死亡により終了するため、任意後見人はこれらの手続きをする権限がありません。家族や親族が行うことが多いですが、高齢化社会や核家族化が進み、なかなか身近で行える人がいないということも増えています。
死後事務委任契約も任意後見契約と一緒に公証役場で締結することが多いです。

遺言書

本人が亡くなった後は、その財産は相続人がいれば相続人が承継します。相続が発生した時点で相続人の共有状態となりますが、遺産分割協議によって誰がどの財産を相続するかを決めることが多いです。それがまとまらず”争族”となることもあります。
遺言書を作成して、遺言者がどのような想いで残していく財産をどのように承継して欲しいか法的な書類として残しておくことは残された相続人にとっても有益なことかと思います。
詳しくは遺言作成のページをご覧ください。

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