遺贈
遺言に遺贈する旨の記載がある場合は
遺贈登記が必要です
遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を無償で譲ることです。主に相続人以外の方に財産を譲りたい場合に利用します。
遺贈の登記は、相続登記とは違い、遺言執行者、または相続人全員の協力が必要となります。遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その方に名義変更手続きを協力してもらい、選任されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうか、相続人の全員に手続きを協力してもらう必要があります。
遺言書は、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合(種類についてはこちらをご参考ください。)には登記手続きの前に家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
必要な書類
遺言者(遺言執行者の場合)
- 遺言書
- 登記済権利証、もしくは登記識別情報通知
- 遺言者の死亡記載のある戸籍謄本
- 遺言者の住民票の除票
- 固定資産評価証明書
- 遺言執行者の印鑑証明書
(発行より3ヶ月以内のもの) - 遺言執行者のご実印
- 遺言執行者の身分証
遺言者(相続人全員でする場合)
- 上記遺言執行者の場合の5個目までは同じ
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
(発行より3ヶ月以内のもの) - 相続人全員のご実印
- 相続人全員の身分証
受遺者(財産をもらう人)
- 住民票
- 印鑑(認印)
- 受遺者の身分証
手続きの流れ
- 1お問い合わせ
- 電話メールにてお気軽にご連絡ください。
ご面談の日程の打ち合わせやご用意いただきたい書類などをご案内いたします。
- 2遺言書の確認
-
- ① 遺言書の形式
(自筆証書遺言、もしくは公正証書遺言) - ② 遺贈の対象物件
- ③ 受遺者
- ④ 遺言執行者の有無
自筆証書遺言の場合には、遺言の検認手続きが別途必要となります。
また、遺言の中に遺言執行者が指定されていない場合には遺言執行者選任手続きが必要となります。 - ① 遺言書の形式
- 3書類の案内
- 上記にご案内した必要書類のうち、
戸籍謄本や評価証明書はご依頼をいただければ当事務所で取得する事も可能です。
- 4面談
- 必要ご自宅へのご訪問も可能です。
ご都合に合わせて土日祝日の対応も可能ですのでご相談ください。
事務所で戸籍などを取得することも可能です。
- 5登記申請
- 登記申請をしてから約10日で新しい登記識別情報(権利証)が法務局から発行されてきます。
戸籍などの相続関係書類・遺産分割協議書を完成した形をお渡しします。
預金の解約や、証券の名義変更などの手続きを引き続きお受けすることも可能ですのお気軽にご相談ください。
費用
司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。
遺言書に記載のある遺贈の対象物件が多い場合、評価額が高額な場合などは報酬が変動する場合があります。事前にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
-
所有権移転登記
報酬
66,000円〜
実費
評価額×2%
(相続人が受遺者の場合は×0.4%) -
戸籍謄本など取得
報酬
5,500円〜
実費
1通 300円~750円
-
評価証明書取得
報酬
1,100円〜
実費
1通 300円~
-
登記事項事前調査
報酬
1,100円〜
実費
1物件 335円~
-
3登記事項証明書取得
報酬
1,650円〜
実費
1物件 335円~
-
計
報酬
75,350円〜
実費
–