司法書士橋村智史事務所

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遺言作成

遺言書関係

遺言書は、あなたの想いを
次の世代に繋げるためのメッセージです

戦前の日本では、家督相続制度が採用され、多くは長男が家ごと全財産を一人で相続するものでした。この制度のもとでは、相続によって遺産を分け合ったり、遺言を残すということもほとんどなかったそうです。
今の民法では、法の下の平等の理念から共同相続制度が採用されました。共同相続制度では、遺言がない場合は共同相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、協議がまとまらなければ家庭裁判所の調停や審判で決めることになり、相続が「争族」や「争続」となってしまいます。
普段、遺言書を作ることを考える機会はほとんどないと思います。「まさかうちに限って相続で争うなんて」という方も少なくはないです。
しかし、一度揉めてしまうと、その揉めたという事実を消すことができません。そのようなことで家族がバラバラになってしまうことのないよう、遺言書を作っていくということも予防策の一つになっています。
相続が発生したときに、それが「争族」や「争続」とならないよう、築き上げてきた財産を次の世代や、その次の世代へと繋ぎ続けて、家族を想い、世代を超えて続いていく「想族」や「想続」となるよう、遺言書の作成をお勧めしています。

遺言についてお困りでしたらご連絡ください

  • 相続に備えて準備をしておきたい
  • 遺言書を作りたいが、作り方がわからない
  • 将来の相続で家族が争わないように、
    今の内に財産の分け方を決めておきたい
  • 相続人にならない人(お世話になった親戚や友人)に財産を譲りたい
  • 子供がおらず交流のない兄弟姉妹がいるが、妻にだけ財産を残したい

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で遺言の内容をすべて書き、且つ日付・氏名を書いて署名の下に押印することにより作成する遺言です。
自分で作成することができるので手軽ですが、すべて自書しなければならず、パソコンなどで作成した遺言は無効になります。そのため、せっかく書いても遺言者の意思が残された方に反映されなくなる恐れもあります。また、遺言者が亡くなった時には、相続人や遺言書を発見した人が家庭裁判所に遺言書検認を申し立てなければなりません。

  • メリット

    • ご自身で作成するだけですので、費用が掛からない
  • デメリット

    • 専門家が関与しないため、法律上の要件を満たさずに遺言が無効になってしまう可能性がある
    • 相続が開始した時に残された人が裁判所に遺言書の検認申し立てをする必要があるため手間が掛かる

公正証書遺言

公正証書遺言は、本人が公証役場に行き、証人2人以上立ち会いの上で遺言の内容を公証人に話し、公証人が筆記します。公証人が筆記した内容を確認した後、遺言者・証人が署名捺印し、最後に公証人が署名捺印して作成する遺言です。自筆証書とは違い、公証人という法律の専門家が遺言の作成に入るので、遺言書が有効か無効かなどの法的な問題が出てくることがありません。また、公証人の面前で作成されているため、相続開始後に家庭裁判所に検認の申し立てをせずにそのまま名義変更などに使用できます。

  • メリット

    • 公証人が作成するので、自筆証書の場合のような不備の心配がない
    • 公証役場で保管されているため、紛失してしまっても再発行が可能
    • 遺言者が亡くなった後に、すぐに遺言書として使用できる(家庭裁判所での手続き不要)
  • デメリット

    • 公証人の手数料が掛かる
    • 公証役場へ行く必要がある
    • 証人を2人用意しなければならない

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言とは違い、誰にも内容を知られることなく、且つ公証人や証人が遺言書の存在を証明してくれる遺言です。
作成方法は上記2つの方法より少し複雑になっている上、公証人が内容を見るわけではないので、自筆証書遺言と同じように手続きに不備があると遺言書としては無効なものになる可能性があります。自筆証書と同様に相続発生後には家庭裁判所で遺言書検認を申し立てなければなりません。

  • メリット

    • 遺言書の本文はパソコンでの入力や代書でも良いので、自筆は署名のみになる
    • 誰にも内容を知られることがない
  • デメリット

    • 公証人が内容を確認するわけではないので、不備によって無効となる可能性がある
    • 公証人の手数料が掛かり、証人を2人用意する必要がある
    • 遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所で検認を受けなければならない

遺言でできること

  • 認知(民法7812項)
  • 推定相続人の排除・排除の取消し
    (民法893条・8942項)
  • 祭祀財産の承継者の指定(民法8971項)
  • 相続分の指定・指定の委託(民法902条)
  • 遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
  • 遺贈(民法964条)
  • 遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)

遺言で書くことによって、遺言者が亡くなった後に法的な効力を発生させられるようになります。遺言書に書いてあるものでイメージするのは「○○の不動産を長男のAに、××の預金を長女のBに相続させる」という文言かと思います。これは、上記の5番目に該当するものです。
認知や推定相続人の廃除など馴染みのない用語もあると思いますが、遺言書はそれを書いた方の最終の意思表示になり、遺言者が亡くなってから発生させられる法律行為ですので、「こんなことを書きたい」「こんなことを書いてもいいものか」など要望や不安などがあると思いますので、ぜひお気軽にご相談ください。

必要な書類

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 財産を譲りたい人の戸籍謄本、または住民票
  • 譲りたい財産の資料
    不動産の場合 : 固定資産納税通知書、または不動産評価証明書
    預貯金の場合 : 預金通帳(口座情報のわかるもの)
    その他、証券口座などがある場合は内容がわかる資料

ご依頼いただく場合は、
下記の資料もご用意ください

  • ご依頼者の免許証などの身分証
  • ご依頼者の認印

費用

司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。

  • 自筆証書遺言作成

    報酬

    22,000円〜

    実費

  • 公正証書遺言作成
    (証人を手配する場合、一人あたり)

    報酬

    55,000円〜
    11,000円)

    実費

    公証人手数料
    財産価格により算定

  • 戸籍等収集

    報酬

    11,000円〜

    実費

    住民票 300
    戸籍謄本 450
    除籍・改正原戸籍 750

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