成年後見
認知症や障害がある方の権利を守る支援制度
成年後見制度とは、認知症や知的・精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、その権利を行使する人(後見人)を選任することによって本人を法律に基づいて保護・支援する制度です。
選ばれた後見人が本人の財産を管理したり本人に代わって診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結します。後見開始後は後見人は家庭裁判所の監督の下に業務を行いますので、安心して利用できる制度です。
後見制度の種類
法定後見制度
すでに判断能力が十分ではない人について、家庭裁判所に後見開始の申し立てをし、後見人などを選任してもらう制度です。本人の判断能力の程度によって「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に区分され、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
下記の程度は、裁判所に提出する医師の診断書に「後見相当」や「保佐相当」などで記載され、裁判所もそれを判断材料にします。一般的には「長谷川式簡易知能評価スケール」を用いて判断することが多いです。
- 成年被後見人・・・事理弁識能力を欠く方
- 被保佐人・・・事理弁識能力を著しく不十分な方
- 被補助人・・・事理弁識能力が不十分な方
任意後見
判断能力に問題がない段階で、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、信頼できる人(将来の後見人)と後見が必要になった時の内容を公正証書で契約しておく制度です。
実際に判断能力が低下したときには、家庭裁判所にあらかじめ締結してある後見契約の発動を申し立てて、契約で定めた事務を行ってもらいます。法定後見に比べて、判断能力がある段階であらかじめ決めておくので、後見人になってもらう人など自由に選ぶことができます。
任意後見について詳しくはこちらをご覧ください。
手続きの流れ
- 1お問い合わせ
- 電話メールにてお気軽にご連絡ください。
ご面談の日程の打ち合わせやご用意いただきたい書類などをご案内いたします。
- 2相談無料
- ご来所またはご訪問して詳しい内容をお聞きいたします。
相続人などの状況をお伺いし、具体的な流れについてご案内いたします。
- 3書類の収集
- 必要書類の収集や作成をいたします。
申立人がしっかりと内容を把握できるようなものを作成するよう心掛けております。
- 4申し立ての予約
- 申し立てする旨を管轄裁判所に連絡し、裁判所での面談日を決めます。
事前に書類を郵送しておきます。
- 5調査官との面談
- 面談日に家庭裁判所に行って面談を受けていただきます。
提出した書類の控えをお渡ししますので、そちらを閲覧しながらお話しいただければ問題ございません。
- 6審判
- 面談の結果を裁判官が審理して成年後見を開始するか、誰を成年後見人とするかの審判をします。
- 7審判書の交付
- 審判がされると審判書が送付されます。確定まで2週間の猶予があり、その間に不服申し立てが無ければ確定します。
- 8後見登記
- 審判が確定すると裁判所から東京法務局へ後見登記の依頼が行われます。
後見登記簿が対外的に提出できる書面となるので、完了時には取得手続きもいたします。
費用
司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。
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申し立て書類一括作成
報酬
11万円〜
実費
約10,000円
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裁判所面談日同行
報酬
22,000円〜
実費
鑑定が必要な場合+50,000円程度
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作成された書類の一括チェック
報酬
66,000円〜
実費
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