司法書士橋村智史事務所

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ご相談は無料で受け付けております

事前のご連絡にて、営業時間外または休業日の
ご希望に合わせることも可能ですので、
お気軽にご連絡ください。

営業時間 平日9:00-21:00

登記申請のみ代行プラン

相続全般

当事務所ではニーズに合わせて3種類の相続登記プランをご用意しております。
全プランとも利用条件がございますので、プランを利用できるかどうかご確認ください。
また、お電話やメールの際に、どちらのプランをご利用されたいかをお伝えください。

ご案内

「預金の解約や保険の手続きなどは、すべて自分でやってから戸籍はすべて揃っているけど、登記の手続きは任せたい」、「集められるだけ必要な書類は集めてみたけど、他に必要な書類がわからない」など、あとは登記の申請だけという段階の方にオススメです!

基本条件

相続登記の書類がすべて揃っているという方は税込55,000円〜(+実費)で手続きを行います。
基本は不動産を取得する方が1人のプランです。
不動産を取得する人が複数人になる場合や不動産の持ち分をばらばらに所有している場合は、別途お見積りいたします。

  • 親子間の相続であること
  • 不動産の法務局管轄が1カ所であること
  • 不動産を取得する相続人が1人であること
  • 相続登記に必要な書類が揃っていること
  • ※相続関係が兄弟間、数次相続、代襲相続の場合や、不動産の管轄が2カ所以上、不動産を取得する人が2名以上の場合には、プラン適用の上、追加料金にて対応します。
  • ※プラン名の通り、戸籍の収集の大半を済ませているなどの状況に応じて、プランを適用して、続きから別料金にて行います。

必要な書類

  • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍すべて(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)
  • 相続人全員の現在の戸籍
    (戸籍抄本で構いません。)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 被相続人の所有している不動産の
    固定資産評価証明書、または納税通知書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書がある場合は遺言書
    (有効な遺言書がある場合は遺産分割協議書及び印鑑証明書は不要です)

上記の他、遺産分割協議書の作成をご依頼される場合は、預貯金口座・証券口座・車・貴金属などの遺産分割協議の対象としたい財産の資料をお持ちください。

手続きの流れ

1登記申請
登記の申請をし、法務局から新たに発行されてくる登記識別情報(権利証)を製本してお渡しいたします。

費用

司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。
不動産の場所や書類の揃い具合によって追加料金がかかります。但し、ご自宅やご実家で道路やゴミ置き場を近隣の方と共有して持っている場合には、セットとして、追加料金無しで手続きします。

  • 法務局の管轄が2カ所以上ある場合

    報酬

    33,000円(2管轄目から1カ所ごと)

    実費

  • 不動産を取得する人が2名以上
    ①共有で一つの不動産を取得する場合
    ②不動産ごとに取得する人が違う場合

    報酬

    11,000円 ②33,000

    実費

  • 兄弟相続、数次相続、代襲相続の場合

    報酬

    22,000

    実費

  • 遺産分割協議の内容が換価分割・
    代償分割など複雑な場合

    報酬

    11,000

    実費

  • 数次相続・代襲相続の場合

    報酬

    5,500円(1世代ごと)

    実費

  • 戸籍・住民票などの不足書類取得

    報酬

    2,750円(1請求ごと)

    実費

  • 評価証明書取得

    報酬

    2,750円(1請求ごと)

    実費

  • 遺産分割協議書作成(不動産のみ)

    報酬

    5,500

    実費

  • 遺産分割協議書作成(不動産以外を含む)

    報酬

    11,000

    実費

  • 法定相続情報一覧図の作成

    報酬

    11,000

    実費

  • ※その他、相続関係が複雑である、不動産の個数が多い、不動産の評価額が1億円を超える様な手続きが煩雑になる場合には別途料金をご案内します。
  • ※不動産以外の相続手続き、自筆証書遺言の検認手続きなどの登記以外の手続きについては、別途料金が発生します。
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