戸籍まで取得済みプラン
当事務所ではニーズに合わせて3種類の相続登記プランをご用意しております。
全プランとも利用条件がございますので、プランを利用できるかどうかご確認ください。
また、お電話やメールの際に、どちらのプランをご利用されたいかをお伝えください。
- 書類作成から申請まで
司法書士がすべてサポート相続登記
まる投げプラン - 被相続人の戸籍まで取得済みで
あとは司法書士がサポート戸籍まで
取得済みプラン - ご自身で必要な書類はすべて揃えて、
あとは登記申請のみの方登記申請のみ
代行プラン
ご案内
一生のうちに数える程しか経験しない相続手続き。特に「登記」なんて言葉も聞いたこともないし、どういった書類を揃えればよいかもわからない。それでも相続登記が義務となってしまったので、相続登記はしなければならなくなっています。(相続登記義務化のコラムをご参照ください)
国も相続手続きを負担無くできるように戸籍謄本を取得しやすいようにしています。(戸籍の広域交付をご参照ください)。そこで、亡くなった⽅の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えていただいた場合には、「相続登記まる投げプラン」と同じ内容で、費用を少し安くしたプランをご用意しております。
相続登記完了後には、相続関係の書類⼀式をお返ししますので、他の手続きをご自身でされる場合にもそのまま使えます。
基本条件
基本条件に該当する場合には税込77,000円〜(+実費)で手続きを行います。
基本は不動産を取得する方が
不動産を取得する人が複数人になる場合や不動産の持ち分をばらばらに所有している場合は、別途お見積りいたします。
- 親子間の相続であること
- 不動産の法務局管轄が1カ所であること
- 不動産を取得する相続人が1人であること
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得済みであること
- ※相続関係が兄弟間、数次相続、代襲相続の場合や、不動産の管轄が2カ所以上、不動産を取得する人が2名以上の場合には、プラン適用の上、追加料金にて対応します。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
上記の他、相続登記をスムーズに進める為に、こちらの必要書類を参考に、お手元にある資料をお持ちください。
手続きの流れ
- 1調査
- 被相続人名義の不動産を役所や法務局で調査いたします。被相続人名義の不動産を漏らさず、すべて名義変更できるようにいたします。
- 2一覧図作成
- 登記に必要な相続関係説明図を作成し、併せて金融機関などでも使用できる法定相続情報一覧図も作成し、取得いたします。
- 3協議書作成
- 登記をする上で重要となる書面であり、遺産分割という法律行為を行ったことを証明する文書に必要事項をしっかりと記載し、完璧な協議書を作成いたします。
- 4登記申請
- 登記の申請をし、法務局から新たに発行されてくる登記識別情報(権利証)を製本してお渡しいたします。
費用
司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。
相続の形態、不動産の数などで、上記の基本条件以外の事情がある場合には下記の追加料金が掛かります。但し、ご自宅やご実家で道路やゴミ置き場を近隣の方と共有して持っている場合には、セットとして、追加料金無しで手続きします。
-
法務局の管轄が2カ所以上ある場合
報酬
33,000円(2管轄目から1カ所ごと)
実費
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不動産を取得する人が2名以上
①共有で一つの不動産を取得する場合
②不動産ごとに取得する人が違う場合報酬
①11,000円 ②33,000円
実費
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兄弟相続、数次相続、代襲相続の場合
報酬
22,000円
実費
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遺産分割協議の内容が換価分割・
代償分割など複雑な場合報酬
11,000円
実費
–
- ※その他、相続関係が複雑である、不動産の個数が多い、不動産の評価額が1億円を超える様な手続きが煩雑になる場合には別途料金をご案内します。
- ※不動産以外の相続手続き、自筆証書遺言の検認手続きなどの登記以外の手続きについては、別途料金が発生します。