遺産承継
不動産だけでなく、
金融機関や株式の名義変更も
司法書士にお任せ
相続が発生したときに、不動産の名義変更を司法書士に依頼できることは多くの方が知っていることだと思います。
ただし、司法書士が相続によって発生した不動産以外の財産(金融機関の預貯金や株式など)の名義変更も代理して行うことができることはあまり知られていないかもしれません。
このような遺産相続が発生したときに相続人の方から依頼を受け、被相続人の財産を代理人として預かり、分配していく業務を遺産承継業務といいます。
相続人全員から業務の依頼を受けることによって、相続人全員の代理人としてすべての相続手続きを代行し、相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更までお手伝いすることが可能です。
手続きの流れ
- 1お問い合わせ
- 相続人の方から委任状をいただきます。
全員からいただけると手続きがスムーズに進みますが、まずは一部の方のみからでも開始できます。
- 2相続人の調査
- 亡くなった方の生れてから亡くなったときまでの戸籍をすべて取得し、相続人を確定させます。
- 3委任
- 相続人が確定した段階で、相続人全員から委任状をいただきます。
これは司法書士は相続人の誰かの代理人として相続関係に入ることができないので、全員から委任状をいただき、全員のために中立の立場で相続人の代理人として業務を行う必要があるためです。
- 4遺言・財産調査
- 預貯金・金融資産・株・不動産などの財産を調査し、相続財産目録を作成いたします。
同時に遺言書を作成している場合にはその有無の調査なども行います。
- 5財産を開示
- 財産目録を相続人全員に開示し、全員でしっかりと遺産の分け方を話し合えるようにいたします。
- 6協議書の作成
- 話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成いたします。
葬儀費用など遺産分割に反映させていいのかなど疑問をもたれている方も多いので、話し合いの段階からそういった助言などのお手伝いをさせていただきます。
- 7財産分配
- 遺産分割協議どおりに財産の名義を変更していきます。
全員の中立の代理人として手続きを行うため、解約した預貯金などは私の遺産承継手続き用の口座を作成し、清算書を作成し、ご確認いただいた上で分配させていただきます。
費用
司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。
-
相続財産価格 〜500万円
報酬
27.5万円
実費
不動産登録免許税
-
相続財産価格 〜5,000万円
報酬
相続財産価格×1.2%+20.9万円
実費
交通費、郵送費、証明書発行手数料など
-
相続財産価格 〜1億円
報酬
相続財産価格×1.0%+31.9万円
実費
–
-
相続財産価格 〜3億円
報酬
相続財産価格×0.7%+64.9万円
実費
–
-
相続財産価格 〜3億円まで
報酬
相続財産価格×0.4%+163.9万円
実費
–