不動産売買
不動産(土地や建物、アパートなど)を売買する場合、「そのお金をもらう代わりに不動産を失う側、お金を払う代わりに不動産を取得する側」、「代金を払うために不動産を担保に入れてお金を借りる側、担保を取ることを条件にお金を貸す側」など、利害が相反する当事者がいます。
売主はお金がしっかりもらえるまでは名義を変えられては困ります。逆に買主はお金を払ったのに名義が変わらないということになるのは困ります。
そこで、権利関係が相反する当事者全員の権利が保護されるよう、当事者や物件、意思、書類の確認をして銀行の融資手続きや代金の支払いに許可を出すために残金決済の日に司法書士が同席します。
必要な書類
不動産の名義を取得する為の所有権移転登記、抵当権設定登記は買主が負担するものなので、基本的には買主が司法書士を誰にするか決めることができます。
ただし、分譲地や新築物件の購入の場合は、原則、売主である不動産業者の指定する司法書士が登記手続きを行う特約がありますので、買主が決めることは難しいです。(区画が多いときなどに登記識別情報や印鑑証明書などの大切な書類を管理しやすくするためです。)
- ●売買契約書(契約締結前であれば雛形でも可)
- ●最新年度の固定資産評価証明書、または、納税通知書
- ●お借り入れがある場合は、お借り入れ金額のわかる資料
(お借り入れ予定額をお伝えいただくだけでも構いません) - ●登記事項証明書(お手元にあればで構いません)
- ●マイホームをご購入される方はその旨もお伝えください。居住用不動産の場合は、減税の特例を受けられる可能性があります。
上記事項3つ目までの情報に変更があるとお見積もり額に変動が生じますのでご了承ください。
お見積もりをする上で、所有権移転登記は売買対象物件とその固定資産評価額、抵当権設定登記はお借り入れ金額が重要になります。
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