お知らせ
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
近年、相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」「空き家」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事を進められないなど、社会問題になっています。
この問題解決の為に、いままで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化とは
不動産の権利に関する登記(誰が所有者か担保に入れているか等)は今まで登記するか否かは任意のものでした。しかし、これからは相続登記に関しては、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが法律上の義務になります。
相続登記の義務化によって、新たに罰則が設けられ、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科されることになりました。
正当な理由とは、遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケースや申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースが挙げられています。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
※「過料」は、行政罰のうちの秩序罰の一種に位置づけられます。これに対し「罰金」は刑事訴訟法の手続による刑罰の一種です。
「過料」は刑事罰ではないため、検察官に起訴されたり、刑事裁判にかけられたり、前科がつくこともありません。過料を支払わない場合は、支払義務者の個人財産について強制執行を受ける可能性はあります。
「相続登記の義務化」は令和6年4月1日から始まりますが、それより前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になり、令和9年3月31日までに登記をする必要があります。
不動産を所有している人が亡くなった場合、早めに相続人の間で遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合は、相続登記をする必要があります。
ただ、遺産分割の話し合いもすぐに結論がでないことも当然あります。
その場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続を法務局にすることによって、相続登記の義務を果たすことができます。
相続人申告登記は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡易な手続になっています。
相続人申告登記は、所有権の取得を公示するものでは無く、相続人の一人であることを明示する内容の登記なので、これまでの相続登記とは性質が異なります。
そのため、相続人が複数人いる場合でも、特定の相続人が単独で申出することができ、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要です。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地!~
戸籍の取得について
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
今までは、戸籍は本籍地である市区町村に請求しなければ取得できませんでしたが、戸籍法の改正により、本籍地がどこであっても近隣の市区町村で戸籍を取得することが出来るようになります。
請求できる戸籍は、本人の配偶者(妻・夫)、本人の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母等)、直系卑属(子・孫・ひ孫等)になります。
相続手続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍が必要となります。
今回の、法改正によって、子からの請求であれば、親の相続の際に、出生から死亡までの一連の戸籍が一カ所の役所で全て取得できるようになりました。
※兄弟姉妹の戸籍は請求できません。また、配偶者の直系尊属の戸籍も請求できないので、配偶者が相続手続の為に、戸籍を請求した場合は、婚姻してからの戸籍しか請求できません。
※相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができず、後日の交付となることがある旨の記載がどこの役所にもあるので、時間の余裕があるときに請求していただく必要があります。
弊所では、相続登記の義務化と戸籍の広域交付の開始に伴い、相続登記について新たな相続登記プランをご用意する予定です。
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