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コラム

法定相続情報一覧図の作成で相続手続きがスムーズに!

こんにちは、司法書士の橋村です。

今回は、法定相続情報一覧図という制度についてご紹介します。

 

相続が発生したとき、不動産や預金などの財産を相続人の名義に変更するためには、さまざまな手続きが必要です。その際には、亡くなった方や相続人の戸籍謄本や住民票を提出する必要があります。

しかし、戸籍謄本等は1300750円もかかりますし、手続きごとに何度も提出しなければなりません。また、戸籍謄本を集めるのも大変ですし、間違いや不足があればやり直しになることもあります。

 

そこでおすすめなのが、法定相続情報一覧図の作成です。法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)とその法定相続人(民法で定められた相続人)の関係を一覧にした図です。この図を作成し、法務局に申し出ると、登記官が認証した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してくれます。

この「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍謄本に代わって相続関係を証明することができます。つまり、不動産の名義変更や銀行口座の解約などの手続きでは、この一覧図の写しを提出すれば済むようになります。また、必要な枚数だけ発行してもらえるうえに、5年間は再発行も可能です。

 

このように、法定相続情報一覧図を作成することで、次のようなメリットがあります。

 

戸籍謄本の収集や手数料の負担がなくなる
複数の手続きを同時に進めることができる
登記官が戸籍を確認するため間違いや不足が少なくなる
 

ただし、法定相続情報一覧図を作成するためには、自分で戸籍謄本等を集めて家族の関係図を作らなければなりません。また、利用できる手続きや有効期限は届け出先ごとに異なる場合があります。

 

そこで司法書士としてお手伝いできることがあります。司法書士は、戸籍謄本等の収集や一覧図の作成から申出までを代行することができます。また、不動産登記や遺言書作成など他の相続手続きもお任せください。

法定相続情報一覧図の作成は、相続手続きをスムーズにするための有効な方法です。相続が発生したら、ぜひ司法書士にご相談ください。

 

ホームページには、手続きの流れや料金もご案内がありますのでご覧ください。

 

法定相続情報一覧図の作成について

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