2021年4月1日から、総額表示の義務化に伴い、お店の商品やサービスの価格を消費税込みで表示しなければならなくなります。
今までは、値札やチラシ、ホームページに 「100円(税別)」や「100円(+税)」というふうに表記していたお店も、「110円」や「110円(税込み)」のように表記しなければならなくなりました。
当事務所ホームページでも、各手続き費用のうち報酬部分を消費税込みの金額表示に変更しました。(総額は以前と変わりません。)
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
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